(最終改正:令和五年三月十五日)

一、名称
第一条 本会は、早稲田小学校PTAと称し、事務所を同校内に置く。


二、目的
第二条 本会は、家庭と学校が一体となり、本校に学ぶ児童が幸福に成長するように努力することを目的とする。
第三条 本会は、第二条の目的を遂げるために、次の活動をする。
1 家庭と学校との緊密な連絡により、児童の健全育成につとめる。
2 地域社会との連携を密接にして、教育的環境の向上をはかる。
3 会員相互の親睦をはかり、教養を高める。


三、方針
第四条 本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
1 児童の教育並びに福祉のために活動する他の機関及び団体と協力する。
2 特定の政党や宗教に片寄ることなく、営利を目的とする行為は行わない。
3 学校の経営・管理・人事には関与しない。


四、会員
第五条 早稲田小学校に在籍する児童の父及び母又はこれに代わる人と学校に勤務する教
職員をもって会員とする。
第六条 会員は、所定の会費を納めるものとする。会費については細則で定める。


五、経理
第七条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってまかなう。
第八条 本会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第九条 本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。


六、役員及びその任務
第十条 本会の役員は、次の通りとする。
○ 会長 一名
○ 副会長 三名以上(副校長・保護者二名以上)
○ 書記 三名以上(教職員・保護者二名以上)
○ 会計 三名以上(教職員・保護者二名以上)

1 役員の任期は総会の役員承認後から始まり、翌年の新役員承認後に終わる。ただし再任をさまたげない。
2 役員に欠員の生じた場合は、実行委員会で選出し、任期は、残任期間とする。
3 運営上、会長が必要と認めるときは、副会長・書記・会計の保護者数については、若干名の人数の変更ができる。 (令和五年三月十五日改正)
第十一条 会長が必要と認めるときは、顧問若干名を置くことができる。
第十二条 役員の任務は次の通りである。
1 会長は本会を代表して会務を総括し、総会・実行委員会並びに役員会その他必要と認める会を召集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をつとめる。
3 書記は、本会の事務を処理し、会報の発行を行う。
4 会計は、本会の会計を処理する。
役員はすべての委員会に必要に応じて出席することができる。ただし票決には加わらない。


七、会計監査及びその任務
第十三条 本会に会計監査二名以上を置く。(令和五年三月十五日改正)
第十四条 会計監査は、その年度の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
(卒業対策委員会の会計監査については、活動終了後に実施する。)


八、総会
第十五条 総会は、本会の最高議決機関とする。
第十六条 定期総会は、前年度終了から三ヵ月以内に開催する。ただし、社会情勢等により期日内の開催が困難な場合は、会長がこれを延期できる。定足数は、会員の家庭数の五分の一とし、決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。(令和五年三月十五日改正)
第十七条 定期総会は、次の事項を行う。
1 前年度の事業報告及び決算報告の審議、承認
2 新年度の事業計画及び予算の審議、承認
3 新役員及び会計監査を承認
4 規約の改正 (令和五年三月十五日改正)
第十八条 臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、又は会員の家庭数の五分の一の要求があったとき、開催する。

九、実行委員会
第十九条 本会の運営事項を協議するために実行委員会を置く。その構成は学校長、役員及び各委員会の代表とする。
第二十条 実行委員会は会長の招集により開催する。その他必要に応じて開催する。(令和五年三月十五日改正)


十、委員会
第二十一条 本会の活動を実施するための委員会を設置する。委員会の構成、活動内容、
その他の必要事項については細則で定める。


十一、規約改正
第二十二条 規約の改正は事前に通知し、総会の出席者の三分の二以上の賛成によって行うことができる。


十二、附則
第二十三条 本規約を施行するについて、役員は各機関にはかって別に施行細則又は内規をつくることができる。
第二十四条 本会がPTA活動のために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、個人情報保護方針において定め、適切に運用するものとする。(令和五年三月十五日改正)
第二十五条 本規約は令和五年三月十五日より実施する。

早稲田小学校PTA施行細則

(最終改正:令和五年三月十五日)


一、役員、会計監査の選出
1 次年度役員候補者指名委員会(以下指名委員会という)は、会長の招集により、原則として七月中に結成し、二月中旬までに指名を完了し、会長に報告する。
2 指名委員の名前は、指名委員会開催以前に、予め全会員に通知する。
3 指名委員は、役員、会計監査になることはできない。
4 指名委員会は、各学年より一名、教員より一名選出された委員により構成され、委員の互選により、委員長一名、書記一名を選出し、指名委員会の任務を行う。ただし、必要に応じて随時人数の変更ができる。
5 指名委員会は役員、会計監査候補者を指名し、指名発表前は候補者の同意を得なければならない。
6 指名委員会は、年度内に公示期間を設け、候補者の氏名・児童の学年を全会員に知らせる。
7 指名委員会は、候補者が総会で承認されたとき解任される。


二、役員
1 公示期間を経た役員候補者は、現役員と共にその任務を遂行することができる。
2 会長候補者は、現会長が必要と認めるとき、その任務を代行することができる。


三、実行委員会
1 実行委員会は、必要に応じて開催することとし、定足数は三分の二とする。
2 予算・決算の審議、年次計画の作成、学級代表委員会・専門委員会より提出された議案その他について審議・決定する。
3 実行委員会の構成員となる各委員会の代表とは、学級代表委員会においては各学年の一名、その他の委員会においては委員長をいう。(令和五年三月十五日改正)
4 各委員会の代表は実行委員会に出席できない場合やその他必要な場合は、自らの職務を代理する者を出席させることができる。


四、学級代表委員会
1 本委員会は、各学級より一名以上選出された委員により構成され、委員長一名、副委員長二名(教職員・保護者)を互選する。ただし、必要に応じて随時人数の変更ができる。
2 各学級代表委員は、担任教諭と連絡をとり、学級からの報告・提案をまとめ、学級代表委員会に報告する。
3 各学級より報告・提案された事項を検討審議し、実行委員会に報告・提案する。


五、専門委員会
1 指名委員会 次年度役員候補者の指名に関すること。
2 卒業対策委員会 卒業アルバムの作成、記念品、花束の準備に関すること。
各委員会は、各学年より規定の人数で選出された委員により構成され、委員長一名、副委員長二名(教職員・保護者)を互選する。ただし、必要に応じて随時人数の変更ができる。(令和四年三月十五日改正)


六、その他
1 各委員会が連絡のため必要とする場合は、学年合同委員会を開催することができる。
2 各委員会は、前年度の活動を継承・発展させるため、新旧の引継ぎをする。


七、会費
1 会費は、家庭数を一口として年額二,四〇〇円、及びPTA傷害保険料とする。(PTA傷害保険料は、保険会社の規定により決定する)
2 年度途中に転入した場合の会費は、年額を月割りにした金額とする。ただし当該年度の一月一日以降に転入した場合は会費の納入を要しない。
3 転入者は当該年度のPTA傷害保険料の納入を要しない。
4 年度途中に転出する場合であって、転出の日の一週間前までに転出者から申し出があったときは、年額を月割りにした会費を返還する。ただし当該年度の一月一日以降に転出する場合は会費の返還は行わない。
5 会費は、総会において決定される。


八、表彰ならびに慶弔についての内規は別にこれを定める。


九、個人情報の取扱については、個人情報保護方針にこれを定める。(令和五年三月十五日改正)


十、この細則は、令和五年三月十五日より実施する

早稲田小学校PTA表彰慶弔に関する内規


(最終改正:令和二年二月七日)


第一条 早稲田小学校PTA会員に対する表彰慶弔見舞などは、原則として次のように定
め、慶弔費より支出する。
一、表彰
1 早稲田小学校児童に特別の善行があったときは、学校長とPTA会長が連名で表彰する。
2 早稲田小学校及びPTAに対して特に功労顕著な者には、感謝状をおくる。


二、慶弔
1 会員が死亡したときは、香料一〇,〇〇〇円をおくる。
2 会員の子が死亡したときは、香料一〇,〇〇〇円をおくる。
第二条 前条の実施にあたって、特別の場合は、実行委員会にはかって、その金額を増し、あるいは、別途に金品を集めておくることができる。
第三条 第一条のうち慶弔に関する規定は、該当する事由が役員に告知された場合に適用する。
第四条 第三条に定める告知が適用されるべき本人によるものでない場合、役員は本人に適用の意思を確認する。本人に意志を確認できない場合は、本人の保護者、親族等に確認する。